宗教情操教育論について
平成16年(会報76‐1)
駒沢大学教授 宗教学 洗 建
一 はじめに
戦後教育の抜本的見直しが叫ばれ、教育基本法の見直しまで検討されている。このような情勢に乗じ、全日本仏教会は、次のような要請書を昨年中央教育審議会に提出した。少々長くなるが全文を引用しよう。
新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方についての「要請書」
財団法人全日本仏教会は、全国七万五千の仏教寺院を包括する五十八宗派を中心に、都道府県仏教会、仏教系諸団体の加盟のもと結成された伝統仏教の連合体であります。結成以来、全仏教宗派が協調して、仏教文化の宣揚と世界平和の進展に寄与することを目的に様々な事業を展開しております。
さて現在、中央教育審議会では、文部科学大臣諮問の下、教育基本法と教育振興基本計画の在り方について検討が進められ、平成十四年十一月十四日には中間答申が出されました。
この中間答申でも触れられているように、わが国におけるモラルの低下、青少年の犯罪、いじめ、学級崩壊、家庭崩壊、地域でのしつけや教育に深刻な問題が生じているのも、一つには現行教育基本法の下で道徳教育止まりで、その基礎ともなる宗教教育が過度に軽視されてきた結果であると言えます。
故に、こうした現場における荒廃の解消のみならず、中央教育審議会が目指す人格の完成、我が国の伝統文化の正しい理解と尊重、心豊かでたくましい日本人の育成を考えるならば、現行教育基本法第九条一項に「宗教の社会生活における地位は教育上これを尊重しなければならない」とあるのを、「日本の伝統文化の形成に寄与してきた宗教に関する基本知識及び理解は、教育上これを尊重しなければならない」と改正し、併せて「宗教情操の涵養の尊重」も明記し、教育の現場で実施することが緊要の事と考えます。
また、第九条二項にある「特定の宗教のための宗教教育」という条文は、「特定の宗教のための宗派教育」と改正し、この際、教育現場において宗教教育全般を禁止するような解釈を生む余地をなくすことが肝要と存じます。
なお、学校教育の場における日本の宗教に関する知識理解教育については、対象別の適切な教材・副読本を整備し、正確丁寧な学習指導要領の作成・教員研修等により十分可能であると考えます。
また、国際化時代にあって異文化理解の観点から、世界の様々な宗教について学ぶことは大切という指摘もあります。しかし、日本の教育改革としては、まず、中等教育段階までは日本の宗教について基礎的知識と理解を与え、その上に立って人格形成上有効と思われる宗教的情操の涵養に教育努力を傾注することが建設的であり、時宜にかなった選択であると考えます。財団法人全日本仏教会は、以上の内容をもって現在の教育基本法の規定を改正し、国及び地方公共団体が設置する学校の教育の場において、宗教に関する基本的な知識と正しい理解を促す教育及び宗教的情操教育が尊重され、かつ実現するよう中央教育審議会「答申」に盛り込んでいただくことを強く要請するものであります。
平成十五年二月四日
財団法人全日本仏教会 理事長 森 和久
中央教育審議会 会長 鳥居 泰彦 様
教育基本法第九条改正に関する全日本仏教会の要請内容
現行教育基本法第九条(宗教教育)
第一項「宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活おける地位は、教育上これを尊重しなければならない」
第二項「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない」
右の現行法に対し、全日本仏教会としては中教審答申も勘案し、左記の三点を骨子とする条文化を行い関係方面に働きかけていく。
更に宗教教育の実現に対し、仏教会はもとより宗教界及び、広くは国民的理解が得られるよう対策を平行して講じていく。
記
一、「日本の伝統・文化の形成に寄与してきた宗教に関する基本的知識及び意義は、教育上これを重視しなければならない。」
一、「宗教に関する寛容の態度及び宗教的情操の涵養は、これを尊重する。」
一、「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗派教育その他宗教的活動をしてはならない。」
この全日本仏教会(以下、全仏と略す)の要請書には、数多くの問題がある。第一に、この要請書はごく一部の人によって作成されたものであり、加盟団体の了承を得たものではなく、その合法性が疑われる。また、その内容も問題である。たとえば、「わが国におけるモラルの低下、青少年の犯罪、いじめ、学級崩壊、家庭崩壊、地域でのしつけや教育に深刻な問題が生じているのも、一つには現行教育基本法の下で道徳教育止まりで、その基礎ともなる宗教教育が過度に軽視されてきた結果である」と述べているが、その根拠は全く明らかではない。日本では私立学校で宗教教育を行うことは自由であり、現に数多くの学校で宗教教育が行われているのであるから、実証的な比較調査を行えば、おそらくこの全日本仏教会の主張は事実に反する主観的主張にすぎないことが明らかになるのではないか。さらに、「日本の伝統・文化の形成に寄与してきた宗教」といえば、具体的には神道と伝統仏をさすことになると思われるが、このような偏った宗教教育を基本法に盛り込むことは、信教の自由を保障し、そのために政教分離を原則としている憲法に違反することになるであろう。国家機関(国・公立の学校を含む)が宗教的に中立でなければならないことは、最高裁判決でも繰り返し確認されているところである。このように極めて問題の多い「要請書」であるが、ここでは、宗教的情操教育の問題を取り上げたい。宗教教育推進論者は「宗派的な宗教教育は、信教の自由を侵害するので、これを行ってはならないが、一般的な宗教情操の涵養は、大切にしなければならない」と主張しており、全仏の要請書もこれに立脚しているからである。
二 宗教的情操とは何か
宗教教育の問題に関して、宗派的な宗教教育と区別して、宗教的情操教育を推進しようというような奇妙な議論が行われているのは、日本だけである。このような議論が行われるようになったのは、宗教に関する日本の教育政策の歴史と関係がある。日本では、明治の初期には、神官・僧侶が免状を得て神社寺院で学校を開き、学科時間外であれば、宗教教育を行うことも許されていた。しかし、ミッションスクールの発展を通して、キリスト教が国民に浸透することを恐れた政府は、明治三二年「一般ノ教育ヲ宗教以外二特立セシムル作」(※ 1)という訓令を発して、私立学校を含むすべての学校から宗教教育を閉め出した。日本における宗教に関する教育の混迷は、このときに始まるというべきであろう。立教中学のように、生徒の学校卒業の資格を守るために、宗教教育をあきらめて普通の中学として存続する道を選ぶもの、明治学院のように宗教教育を守るために各種学校の道に進むものなど、苦難の選択が強いられた。
しかし、政府は昭和七年(一九三二年)「< 一般ノ教育ヲ宗教以外ニ特立セシムル作>解釈ニ関スル件」(宗教局普通学務局通牒発第一〇二号)を発し、宗教的情操教育の必要性を認め、さらに昭和一〇年(一九三五年)、「宗教的情操ノ涵養ニ関スル留意事項」という文部次官通牒を出して、学校に於ける宗派的教育は認められないが、宗教的情操の涵養は極めて重要であるとした。このように宗派的教育とは別に、一般的な宗教情操教育が可能であると考えるようになったのは、おそらく、一九一七年に出たオットーの『Das Heilige 社会主義思想の普及や労働運動の展開をおそれていた政府は、これを押さえ込むために宗教の力を利用しようとして、学校教育に宗教的情操教育を取り入れることに方針転換したものといわれる。(※2)
しかし、特定の宗教とは関わりのない宗教的情操などというものが果たして存在するであろうか。宗教的情操とは、宗教的信仰に伴う感情の体系である。宗教の世界が、感謝や法悦、畏れや憧れなど、様々な感情に満たされた世界であることはいうまでもない。感情はその時々で動き、移ろうものであるが、その底流に一貫して流れる宗教に向けられた基調的感情が情操である。情操が信仰に伴う感情の体系なのだから、特定の宗教を離れた信仰が存在しない以上、特定の宗教を離れた一般的、普遍的な宗教的情操もあり得ないというべきではないのか。オットーやマクドゥーガルの学説は、大変有名なものではあるが、その発表当初から、その内容は著者自身の信仰』や、一九二五年のマクドゥーガル『An Introduction to Social Psychology 』などの「あらゆる宗教に共通する、普遍的な宗教的情操が存在する」という当時としては新しい学説に飛びついて、これを学校教育に導入すべきであると進言する者があったのであろう。大正デモクラシー以降、の投影にすぎないという批判があり、今日の宗教心理学ではそれぞれの宗教にそれぞれの宗教的情操があることを認めるとしても、一般的・普遍的な内容の宗教的情操などというものは存在しないと考えるのが、定説化しているというべきであろう。宗教的情操の意義を認め、これを論じたオールポートにおいても、宗教的情操の展開様式の発達を論じたのであり、宗教的情操の内容がいかなるものであるのかは論じていない。(※3)
宗教教育推進論者は、特定の宗教に関わらない一般的宗教情操の例として、しばしば「生命の根元に対する畏敬の念」などをあげる。(※4)なるほど、生命の神秘を前にして、おののくような命への尊崇の感情は、多くの宗教に見られる情操であるかも知れない。そして、命の大切さを学校で教えることも可能かも知れない。しかし、通常の授業において、命の大切さを知的に理解させることは出来ても、「畏敬の念」、つまり、生命の神秘におののく感情まで植え込むことが出来るだろうか。宗教的な信仰を離れて、このような感情を与えることは不可能であると考えられる。
三 宗教的情操の形成
宗教的情操は、宗教的理念や思想を受け身で理解するだけで形成されるものではない。それでは、宗教的情操はどのようにして形成されるのであろうか。それは礼拝や儀礼を含む何らかの宗教的な実践活動を積み重ねることによって、形成されるのである。自ら宗教的活動を行えば、そこには必ず感覚的、感情的な体験を伴う。このような体験の積み重ねによって情操が形成されてくるのである。特定の宗教を離れた礼拝も、儀式も実践もあり得ないことは明かであるから、特定の宗教を離れた宗教的情操教育もあり得ないのである。宗教情操教育推進論者は、宗派性を離れた一般的宗教情操の名の下に、意識的、無意識的に、自分が好意を寄せる宗教の価値をすり込む教育を目指しているといわねばならない。実際、特定の宗派的教育を禁止しながら、「宗教的情操教育は重要である」とした戦前の教育では、何が行われてきたのか、振り返ってみればその間の事情が明白になるであろう。前述した通牒「宗教的情操ノ涵養ニ関スル留意事項」では、「学校ニ於テ宗派的教育ヲ施スコトハ絶対ニ之ヲ許サザルモ人格ノ陶冶ニ資スル為学校教育ヲ通ジテ宗教的情操ノ涵養ヲ図ルハ極メテ必要ナリ(但シ学校教育ハ教育勅語ヲ中心トシテ行ハルベキモノナルガ故ニ之ト矛盾スルガ如キ内容及方法ヲ以テ宗教的情操ヲ涵養スルガ如キコトアルベカラズ)」と述べているのであって、実際に学校で実施されたのは、決して特定宗教を離れた情操教育ではなく、国家神道的情操のすり込み教育であったのである。皇国仏教はこれを受け入れ、仏教儀式の形をとりながら、国家神道教育を行ったのである。それは単に国家神道思想の知的教育にとどまらなかった。校長が教育勅語を奉読するときには、生徒は直立不動の姿勢をとることが求められ、奉読が終われば勅語の「御名御璽」に対して、最敬礼をすることが要求された。儀式、礼拝を伴っていたのである。紀元節、天長節などの祝日には、授業は行われなかったが、決して学校が休みになったわけではない。それぞれの祝日の意義についてのお話を聞かされ、そしてここでも橿原神宮や皇居に向かって遙拝するという儀式を伴っていたのである。さらに、日常的に生徒を地元の神社参拝に連れて行ったり、学校には御真影を安置する奉安殿を設置し、その前を通るときには最敬礼することを要求した。このような儀式、儀礼を実践させることによって、天皇に対する畏敬の念、畏れ多いという感情をすり込んでいったのである。
もちろん、現在の宗教教育推進論者が、すべて国家神道復活を目論んでいるものと断定することは出来ない(が、その復活を願っている者もいることは事実である)。しかし、宗教的情操の涵養には、このような何らかの儀式、儀礼などの宗教的実践を行わなければならない以上、何か国家神道に代わる国民的宗教を(特定の宗教ではないと称して)創唱することにならざるを得ないのであって、これが国民の信教の自由を侵害する極めて危険な試みになることは言を俟たないのである。全仏の「伝統・文化の形成に寄与してきた宗教」を特別扱いにしようとする提言も、このような意図に無関係ではないといわなければならない。
四 宗教に関して、何を教育すべきか
国・公立の学校における宗教に関する教育は、信教の自由を保障するという憲法の基本原則に立って行われなければならない。宗教的・世界観的価値の選択・決断はあくまで学生、生徒(または両親等)の自主性にゆだねられるべきものであるから、学校における教育はその選択を助けるために、宗教に関する客観的知識を与え、理解を深めさせることに止まらなければならない。宗教的価値のすり込みにつながる情操教育の実施などは論外である。現行の教育基本法第九条は、この原則に立脚するものであり、改正の必要がないというより、今後ともしっかりと守っていく必要のある規定である。宗教に関する知識教育は、現行法でももちろん許されているのであって、これが許されないとする解釈では、歴史や文化に関する教育は一切不可能になるので、正しい解釈ではない。現行のカリキュラムにおいても、歴史や倫理の教科において、宗教の歴史や思想についての教育は現に行われている。特に高等学校の倫理の教科では、世界の主要な宗教思想が、哲学など世俗の思想、イデオロギーと共に公平に取り上げられているので、教材として特段の問題はないようである。ただ、教員が特定の宗教やイデオロギーに肩入れする危険を避けるためには、宗教別の思想の概観や思想の展開の記述は歴史の教科にゆだね、倫理では宗教を構成する各要素、すなわち、世界観、人間観、他界観、価値観などごとに、各宗教を比較してその特徴を理解させるような構成になっている方が、望ましいのではないかと思われる。現状においても、宗教思想の知識教育はある程度行われているのだが、それでは宗教に関する教育の現状に全く問題がないのかといえばそうではない。倫理などの教科が受験にあまり役立たないので、これを選択する者があまりに少ないなどの問題もあるが、もっと根本的な問題は、宗教やイデオロギーが持つ意味や働きについてほとんど教えられていないという点であろう。学校における教育は、科学的知識の教育が中心であるが、科学がもたらす知識と、宗教やイデオロギーの思想とは、外形的に類似していても、その性質は全く異なるものである。科学的知識は、それ自体に価値を内包するものではないから、これを理解し、納得しても、そのことによって動機づけられ、行動に駆り立てられることはない。ただ、人が何らかの動機によって、事を為し遂げようとするときに、いかにすれば、これを為し遂げることが出来るのか、その判断を助けることが出来るのみである。一方、宗教やイデオロギーは、それ自体が世界観、価値観を内包しているので、これを受け入れるとき、人は自らの生き方を動機づけられ、行動に駆り立てられる。人生を決定する働きをもっている。そして、それは基本的に主観性を持つものであり、客観的にいずれが正しいかというような基準はない。宗教やイデオロギーに関して教育するにあたっては、このことを十分に理解させることが、決定的に重要である。もちろん、このような理解をさせることは、あまりに幼い児童には困難であるかも知れない。しかし、中等教育段階では、ある程度可能なのではないか。
つまり、世界の主要な宗教について、その歴史や思想内容を中立的立場から教えると共に、その働きや意義について理解させ、学生・生徒の選択・決断に備える教育、それが国・公立学校における宗教に関する教育として、許される範囲であり、また求められるところであると思われる。その意味では、宗教思想の概観や思想の歴史的展開については、歴史の教科にゆだね、倫理の教科などでは、宗教を構成する要素、つまり、世界観、人間観、他界観、価値観などごとに、各宗教を比較してそれぞれの特徴を把握させ、それが文化、社会、人間生活に及ぼす影響や働きを理解させるような教材構成にする方が望ましいように思われる。そのような教育は、一般社会や両親にも広く見られる宗教への無関心、宗教の重要性に対する認識の欠如を解消する上でも、有用なのではないか。
このような教育を進めていく上での問題は、これをなし得る教員をいかにして確保するかということであろう。宗教に対する中立的なアプローチということは、言葉で言うほど簡単なことではない。人間は誰しも、自分の価値観を持っているので、これに左右されることなく、中立的なアプローチ(諸宗教間の中立のみではなく、宗教と世俗の間でも中立でなければならない)をするには、それなりのトレーニングを必要とする。この教科を扱う教員は、最も厳格な意味での宗教学(仏教学やキリスト教学、神道学などとは区別される価値中立的な科学としての宗教学、宗教人類学など)を学ぶ必要がある。それも単に宗教学の授業を一年間受講した程度では不十分であり、ゼミなどで自ら宗教を取り扱う研究を行ってみる修練を経なければならない。そのためには、教員免許制度の改正(現行の「宗教科」の免許では不適当である)、教員養成大学のカリキュラムの改正など、計画的な教員養成が必要であり、安直な教員研修程度では対応できないものと思われる。
五 結び
中教審は宗教重視の中間答申を出し、全仏はこの機を捉え前述のような「要請書」を出したのであるが、宗教の問頬は重要であるが故に、この要請はあまりに軽率であるといわねばならない。教育の現場で、宗教の問題が軽視されている現状に対する不満から、宗教の重要性を認識させたいという思いに出たものであろうが、ひいきの引き倒しになって、宗教的価値を植え付ける宗教情操教育や、神道、仏教に偏った教育を要請するなどは、信教の自由の保障、そのための政教分離(国家機関、つまり国・公立の学校の宗教的中立性)という憲法の基本原則を踏み外すものである。国・公立の学校における宗教に関する教育については、信教の自由の保障、政教分離という憲法原則の下で、考察されなければならない。憲法改正論議も高まってきているが、信教の自由の保障(人権の尊重)という原理は、国連宣言でも確認されている世界の普遍的原理であり、いかなる憲法改正が行われる場合にも、これをゆるがせにする事があってはならない。また、信教の自由を本当に保障するためには、国家の宗教的中立性は不可欠なのであり、政教分離は必然の制度であると考える。宗教に関する教育は、私立学校においてはその自由が保障されなければならないし、国・公立の学校においては、いかなる意味でも宗教的価値のすり込み教育は行われてはならない。国・公立の学校においては、学生、生徒が自ら、宗教や世界観を選択し、決断をする上で、その判断を助けるための知識や理解を与えるための教育に徹するのでなければならない。
英文タイトル On the Educational Theories of the Religious Sentiment.
※1 明治三二年文部省訓令第一二号「一般ノ教育ヲシテ宗教以外ニ特立セシムル件」。「一般ノ教育ヲシテ宗教ノ外ニ特立セシムルハ学政上最必要トス依テ官公立学校及学科課程ニ関シ法令ノ規定アル学校ニ於テハ課程外タリトモ宗教上ノ教育ヲ施シ又ハ宗教上ノ儀式ヲ行フ事ヲ許ササルヘシ」
※2 鈴木康之「近代日本における宗教教育の歩み」、日本宗教学会「宗教と教育に関する委員会」編、『宗教教育の理論と実際』所収、一九八五年、鈴木出版、一一〇頁。
※3 オールポート、The Individualand His Religion, 1950, Macmillan.(原谷達夫訳『個人と宗教』、一九五三年 岩波書店)
※4 家塚高志「宗教教育の理念」、前掲『宗教教育の理論と実際』所収、二八頁。